障害年金には2つの種類があります。どちらの年金が受給できるのか、また受給が決まった際の金額を解説していきます。
前回は障害基礎年金について解説しましたので、今回は障害厚生年金について解説していきます。
障害厚生年金
障害厚生年金は障害の原因となったケガや病気で最初に医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)に厚生年金保険に加入しており、保険料の納付要件、障害等級要件が満たされている場合受給できます。
配偶者加算
障害厚生年金では、受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合に年金に加え配偶者加給年金が支給されます。(※受給者・配偶者に受給要件があります。)
障害厚生年金の金額
障害厚生年金の計算は報酬比例の金額によって変わってきます。報酬比例とは年金の加入期間と今まで受給者が納めた保険料の金額(標準報酬)によって決まります。令和4年の最新の金額を確認してみましょう。(令和4年4月現在)
1級・・・報酬比例の年金額×1.25+配偶者加算(223,800円)
2級・・・報酬比例の年金額+配偶者加算(223,800円)
3級・・・報酬比例の年金額(最低保障額583,400円)
厚生年金に加入している期間は同時に国民年金にも加入していることになります。これは年金制度が2階建ての制度となっているためです。これによって障害厚生年金の受給が決定した際は障害厚生年金に加えて障害基礎年金も受け取ることができます。
障害厚生年金の受給金額についてはコラムにて詳細を載せてありますのでぜひそちらもご覧ください。