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障害年金には2つの種類があります。どちらの年金が受給できるのか、また受給が決まった際の金額を解説していきます。

年金の種類と受給金額

障害年金は障害基礎年金と障害厚生年金の2つの種類があります。障害基礎年金は1級・2級の等級があり、それぞれの等級で受給できる金額が定額で決まっています。障害厚生年金は1級・2級・3級の等級と障害手当金があり、今まで納めてきた厚生年金保険料と加入期間によって受給金額が変わります。どちらの年金も家族構成によって加算があります。

障害基礎年金

障害基礎年金は障害の原因となったケガや病気で最初に医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)に国民年金保険に加入しており、保険料の納付要件、障害等級要件が満たされている場合受給できます。(初診日が20歳前にある場合、の納付要件は不要です)

障害基礎年金の金額

障害基礎年金の金額は1級・2級それぞれ定額で決まっています。令和4年の最新の金額を確認してみましょう。(令和4年4月現在)
1級・・・972,250円(年)
2級・・・777,800円(年)

障害基礎年金には受給者に18歳未満の子がいると、年金に加えこの加算が支払われます。(子の加算の受給にはいくつか条件があります)
1人目・2人目まで・・・一人につき223,800円(年)
3人目以降    ・・・一人につき74,600円(年)

次の回では障害厚生年金について詳しく解説をしていきます。