障害年金の申請では、「障害認定日」という日がとても大切になります。
実はこの日が、「障害年金がもらえるかどうか」を左右するカギなのです。
ここでは、障害認定日とはどんな日か、なぜ重要かをわかりやすくお伝えします。
そもそも障害認定日とは何か?
障害認定日とは、「この日にどれくらいの障害の状態だったか」を判断する基準の日のことです。
基本的には、障害の原因となる病気やけがで、最初に医師にかかってから1年6か月が経った日が「障害認定日」となります。
たとえば、2024年4月1日に初診を受けた場合、障害認定日は2025年10月1日となります。
ただし、病気の種類によっては、もっと早くなるケースもあります。
以下のような「症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日」が、1年6か月より前にある場合です。
・腎臓疾患で人工透析を初めて受けた日から起算して3か月経過した日
・人工骨頭または人工関節をそう入置換した日
・心臓手術などで人工弁やペースメーカーを装着した日
など。
これらの例外は厚生労働省のガイドラインに沿って定められており、1年6か月より早い段階で障害の状態が判断されるのです。
障害認定日はなぜ重要なのか?
障害年金をもらえるかどうかは、この障害認定日を基準に判断されます。
その日に、日常生活や仕事にどれだけ支障がある状態だったかで、障害等級(1級・2級・3級)に当たるかが決まるのです。
また、「障害認定日までさかのぼって年金が支給される」こともあります。これを「認定日請求」といいます。
たとえば認定日が数年前でも、その日以降ずっと重い障害の状態が続いていれば、最長で5年分の年金がまとめて支給されることもあります。
一方、認定日時点ではまだ症状が軽く、年金の対象にならなかった場合は、「事後重症」という形で、今の状態で請求することもできます。
障害認定日を過ぎてしまったら
障害認定日を過ぎてしまっていても、請求は可能です。
数年が経過していたとしても、申請をあきらめる必要はありません。
ただし、注意点もあります。
年金の時効は「5年」です。
つまり、認定日が10年前でも請求はできますが、認められても実際に受け取れるのは直近の5年分までになります。
だからこそ、「早く動くこと」がとても大事です。
もしも「何から動いたらいいのかわからない」と感じたら、お気軽にご相談ください。
おわりに
障害認定日は、障害年金を申請するうえでとても重要な日です。
障害認定日が過去5年以内であれば、遡及しての請求も可能です。
「もしかして自分も対象かもしれない」と思ったら、ぜひ専門家である社会保険労務士にご相談ください。