障害年金の基本的な事項についてお答えします。
障害年金とは
障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ公的年金です。
法令により定められた障害等級表による障害の状態にある間は支給され、一定の障害状態になったら受け取れる年金です。受給の可能性がある障害・症状がある場合は、必ず申請するようにしましょう。
他の年金とは違い、制度が複雑で理解しにくい部分が多い
障害年金は「自分で手続きしよう」と思われる方がいらっしゃいますが、申請の進め方を誤ると認定の部分で、低い評価となり、最悪の場合、障害年金がもらえないことが実際にあります。
障害年金の請求は、初回の申請が非常に重要です
場合によっては、再度の申請で受給可能になるケースもありますが、時間と労力の面から考えても、初回で受給していただくことが大切です。
よくわからない・・・申請を諦めようか・・・
そんな方の障害年金の請求を少しでもお手伝いできればと考えております。
あきらめずに専門家である私たちにご相談、ご依頼ください。
障害年金の種類
どんな障害年金が受けられるの?
障害の程度 | 初診日に国民年金のみに加入 | 初診日に厚生年金に加入 |
1級 | 1級の障害基礎年金 | 1級の障害基礎年金+1級の障害厚生年金 |
2級 | 2級の障害基礎年金 | 2級の障害基礎年金+2級の障害厚生年金 |
3級 | ー | 3級の障害厚生年金 |
3級より軽症 | ー | 障害手当金(一時金) |
障害基礎年金
障害基礎年金は、自営業者や専業主婦、学生などが加入する国民年金へ加入している期間中、病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下の3つの要件を、すべて満たした場合に受給できます。
初診日要件
- 初診日において、自営業者や専業主婦、学生等が加入する国民年金の被保険者であった場合
- 年金に未加入であった20歳前の病気やケガにより障害の状態になった場合
- 国民年金に加入したことのある人で、60歳~65歳未満の間に初診日のある病気やケガで障害の状態になった場合
保険料納付要件
- 原則・・・初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間、または保険料免除期間で満たされていること。
- 特例・・・初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし平成28年3月までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満であること。
障害認定日要件
- 障害認定日(初診日から起算して1年6か月を経過した日)において、障害等級1級または2級の障害状態にあること。)
障害厚生年金
障害厚生年金は、一般の会社員などが加入する厚生年金の期間中に病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
以下の3つの要件を、すべて満たした場合に受給できます。
初診日要件
- 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日があること。
保険料納付要件
こちらは国民年金の場合と全く同じ要件です。
障害認定日要件
- 障害認定日において、障害等級1級または2級または3級の障害状態にあること。
※上記要件にある3級については、厚生年金保険(障害厚生年金)独自の制度です。
障害共済年金
障害共済年金は、公務員などが加入する共済組合の組合員期間中に初診日がある病気やケガによって障害の状態になった場合に受給できる年金です。
障害手当金
障害の程度は、障害厚生年金3級よりも軽い程度ですが、その傷病が治っていることが条件で、支給される一時金です。
支給の要件
下記の要件をすべて満たした場合に支給されます。
- 厚生年金の被保険者であった期間中に初診日のある傷病が原因であること
- 初診日から5年を経過する日までの間に、その傷病が治っていること
- 障害の程度が、厚年令別表第二に定める障害の状態にあること
- 保険料納付要件を満たしていること
障害年金の受給額
障害年金の支給額
障害基礎年金,障害厚生年金の金額は以下のようになっています。
(障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金の場合は定額ではないので大まかな考え方を記載しています)
障害基礎年金の受給額
障害基礎年金の年金額は定額制です。年金額は毎年改定されます。
等級 | 平成27年度 |
---|---|
1級 | 975,100円 |
2級 | 780,100円 |
※次の1または2のいずれかにあてはまる子がいる場合、子の加算があります。ただし、加算対象の子には「障害基礎年金の受給権者によって生計を維持されており、かつ、婚姻していないこと」という条件があります。
- 18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態にある子
対象者 | 平成27年度 |
---|---|
第一・二子 | 224,500円 |
第三子以降 | 74,800円 |
※加算対象になる子とは、法律上の子(実子または養子縁組をした養子)です。
養子縁組をしていない「配偶者の連れ子」は実質養子状態であったとしても加算対象にはなりません。
障害厚生年金の受給額
等級 | 平成27年度 |
---|---|
1級 | (報酬比例の年金額×1.25)+障害基礎年金1級の受給額) |
2級 | (報酬比例の年金額)+障害基礎年金2級の受給額 |
3級 | 報酬比例の年金(最低保証額あり:585,100円) |
※障害等級1級または2級に該当する場合において、受給権者によって生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者の加算があります。配偶者加算の金額は、年額224,500円(平成27年度の額)です。
障害手当金の支給額
障害手当金の額 | 報酬比例の年金額×2.0(最低保証額 1,170,200円 |
※報酬比例の年金額の計算式(平均標準報酬月額×7.5/1000×平成15年3月までの被保険者期間の月数+平均報酬額×5.769/1000×平成15年4月以降の被保険者期間の月数)
※被保険者期間の月数が300月に満たない場合は300月(25年)として被保険者期間を計算