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障害年金の支給日はいつ?

障害年金の受給が決定すると年金証書と今後振り込まれる金額が記載された通知書(年金初回支払額通知書)が届きます。ケガや病気で働けない場合、生活の支えとなる障害年金の入金日の把握は大切です。申請から受給の決定まで、また受給決定から初回の入金までどのくらいの時間がかかるのか、受取開始年月やその後の入金の年月を詳しく解説していきます。

偶数月の15日に2か月分まとめて振込

障害年金に限らず、老齢年金・遺族年金などの公的年金は基本的に2月・4月・6月・8月・10月・12月の偶数月の15日に2か月分振込まれます。

年金は後払いの制度ですので、2月・3月分は4月15日に、4月・5月分は6月15日に振り込まれます。

支給日が土日祝日の場合は前倒しで振り込まれる

偶数月の15日が土・日・祝日の場合はその直前の金融機関の営業日が振込日となります。例えば2月15日が土曜日の場合は、前日の14日金曜日に振り込まれます。

8月は15日がお盆の時期ですので前倒しになるかと思われますが、金融機関は営業していますので土・日曜日と重ならなければ通常通りの8月15日に振込となります。

出典:https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12500000-Nenkinkyoku/0000084211.pdf

障害年金の初回支給日は?

障害年金の初回支給日は年金初回支払通知書で確認ができます。

年金初回支払通知書には初回支給日と支給金額が記載されています。

また初回の支給日以降は年金金額が変更にならない限り年金支払通知書が毎月6月にお手元に届きます。

年金証書が届いてから50日程度で振り込まれる

障害年金は裁定請求書を提出することにより審査が行われ支給・不支給が決定されます。受給が決定した際には年金機構より、年金証書と年金初回支払額通知書が送られてきます。申請から支給・不支給の決定までは約3~4か月ほどかかり、初回の支給(振り込み)はそこから更に40日~50日後の月の15日となります。

初回振込日が奇数月になるパターンも

公的年金は原則として2・4・6・8・10・12月の偶数月の15日に振り込まれますが、初回支給は受給決定後に年金証書と年金初回支給額通知書が送付されてから40日~50日後となりますので、タイミングによって初回支給に限り奇数月の15日に振り込まれる場合があります。

障害年金の支給スケジュール

2022年の支給日

2022年の障害年金の支給日は以下の通りです。(2021年10月現在)

※今後祝日の移動があった場合は変更になります。

・2022年2月15日(火)

・2022年4月15日(金)

・2022年6月15日(水)

・2022年8月15日(月)

・2022年10月14日(金)

・2022年12月15日(木)

支給日になっても障害年金が振り込まれないときに確認したいこと

障害年金支給日に年金が振り込まれない場合確認すべきポイントをご紹介します。

・年金受取の金融機関を変更していないか

金融機関の変更届を提出した場合は、念のため変更前の口座の確認をしてみてください

・口座の名義変更や受取金融機関の統廃合などで口座が変更になっていないか

受取金融機関の口座を確認してみてください。

受取金融機関に変更があった場合には、『住所・受取金融機関変更届』の手続きが必要になります。

氏名に変更があった場合には、『氏名変更届』の手続きが必要です。

・障害状態確認届を提出したか

年金機構より送られてくる障害状態認定届の提出が遅れたり、提出していない場合年金の 支給が一時停止します。こちらの書類は医師に診断書の欄を記載してもらう必要があります。障害状態確認届の提出後、障害の程度に応じて止まった期間の年金は支給されます。

障害年金の支給日のまとめ

障害年金の支給日は原則として偶数月の15日です。

障害年金の申請をしてもすぐに受給が決定し、振込がある訳ではないので支給日までの生活費など準備は必要です。

また毎月の振込ではないので、2か月分を計画的に使っていくよう心掛けましょう。