はじめに
「障害認定日」とは初診日から1年6カ月を経過した日のことで、障害年金を請求するにあたり重要な基準となる日でもあります。ただし、要件に該当する場合はこの原則の1年6カ月を待たずして障害認定日となり、年金の請求が早くできるケースもあります。今回は、その障害認定日の特例について、人工透析の治療を例にあげて紹介します。
障害認定日の基本的な考え方
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事に制限が生じた場合に、現役世代の方も含めて受給できる可能性がある年金制度です。
この障害年金の請求において、重要な基準となるのが「障害認定日」です。
障害認定日とは、障害の状態を年金制度上で判定する日のことをいいます。
原則として、障害の原因となった傷病について初めて医師の診療を受けた日(初診日)から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。
障害認定日についてはこちらのコラムを参照ください。
「障害年金の「障害認定日」とは?」(https://tukuru-nenkin.jp/column/4100/)
障害認定日の「特例」とは?
治療の経過は、人によって様々です。
1年6か月を待たずに、生活や就労に大きな影響が及ぶ治療に移行するケースもあります。
そのため、障害年金制度では、一定の治療や手術を受けた場合には、初診日から1年6か月を待たずに障害認定日を認める「特例」が設けられています。
それは初診日からの期間ではなく、症状が「固定した」と考えられる治療を行った時点を基準に障害認定日として扱う考え方です。現在、日本年金機構から案内されているケースは以下の通りです。
1.人工透析療法を行っている場合は、透析を初めて受けた日から起算して3カ月を経過した日
2.人工骨頭または人工関節をそう入置換した場合は、そう入置換した日
3.心臓ペースメーカー、植え込み型除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は、装着した日
4.人工肛門の造設、尿路変更術を施術した場合は、造設または手術を施した日から起算して6カ月を経過した日
5.新膀胱を造設した場合は、造設した日
6.切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金の場合は、創面が治癒した日)
7.喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
8.在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
人工透析を受けている方の障害認定日の考え方
障害認定日の特例の中でも、人工透析に関するご相談は特に多く寄せられます。
今回は人工透析を受けている方のケースで、一緒に障害認定日の考え方を整理してみましょう。
人工透析を受けている方の障害認定日は、次のように整理されます。
(1)初診日から1年6か月以内に人工透析を開始した場合
→ 透析開始日から3か月を経過した日
(2)初診日から1年6か月を経過した後に人工透析を開始した場合
→ 人工透析を開始した日
なお、人工透析を行っている場合、障害年金の等級は原則として2級に該当します。
上記の二つの障害認定日の考え方を、具体的なケースで詳しくご紹介します。
(1)急な体調悪化により、早期に透析を開始した場合
これまで大きな持病がなかった方が、急激な腎機能低下により透析を開始するケースです。
この場合、障害認定日は「初めて人工透析を受けた日から3か月を経過した日」となります。診断書には、腎機能の状態や透析開始日が正確に記載される必要があり、請求手続きは障害認定日を迎えた後に行います。
(2)糖尿病性腎症など、長期経過を経て透析に至った場合
長年にわたり糖尿病の治療を続けた結果、腎症が進行し透析に至るケースでは、初診日は糖尿病で最初に医療機関を受診した日となるのが一般的です。
この場合、障害認定日時点では障害等級に該当せず、後に状態が悪化してから請求を行う事後重症請求となるケースが多くなります。長年にわたって治療している場合では、初診日の特定が重要になるでしょう。
まとめ ~迷ったときは早めの相談を~
障害認定日の考え方は、治療内容や経過によって大きく異なります。
「まだ請求の時期ではないのではないか」
「今から動くのは早すぎるのではないか」
と迷われる方も多くいらっしゃいますが、
早めに状況を整理しておくことで、選択肢が広がることもあります。
ご自身のケースがどの取り扱いになるのか不安な場合は、障害年金の請求を多く扱っている私たち社会保険労務士に一度ご相談ください。一緒に最適な方法を考えていきましょう。
