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障害年金を申請するには、「初診日」が非常に重要です。
なぜなら、「初診日」の証明ができないと、障害年金がもらえないからです。
そもそも初診日とは何のことなのか、なぜ初診日が重要なのかをわかりやすく解説していきます。
また初診日の証明方法や、初診日を特定する時に注意することも一緒にお伝えします。

そもそも初診日とは何か?

「初診日」とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日をいいます。
同じ病気やけがで転院があった場合には、一番初めに医師などの診療を受けた日が初診日となります。

初診日はなぜ重要なのか?

障害年金の申請では、初診日がとても重要になります。
初診日が特定できない場合、障害年金を受給することはできません。
また障害年金の受給には、決まった期間保険料を納付している、または免除されていることも必要です。
この保険料の納付(免除)期間は初診日を基準に確認します。
さらに、初診日に加入している年金の種類によって申請する年金の種類も変わります。
このようなことから障害年金を申請する際に、初診日はとても重要な日となるため、医療機関による証明書類で明らかにする必要があります。

初診日の証明はどうすればよいか?

お伝えしたように、初診日は医療機関で証明してもらう必要があります。
初診から転院せず、現在まで同じ病院に通っている場合は、診断書に初診年月日を記載する箇所があるため、診断書のみで初診日を証明することができます。
途中で転院し病院を変えている場合は、初診の病院に「受診状況等証明書」の作成を依頼することになります。
当時の担当医がいない場合でも、カルテなどの資料をもとに受診状況等証明書を作成してもらえれば問題ありません。

初診日について注意すること

証明の依頼は早めにする

医療機関は、カルテの情報をもとに初診日を証明します。
しかし、カルテは法律で保管期間が5年と決まっているため、医療機関によっては5年以上過去のカルテを持っていないことがあります。
この場合は初診日を証明するのが非常に難しくなるため、初診が5年近く前の場合は、なるべく早く証明書類を依頼しましょう。

思っていた初診日よりも前の場合がある

初診日が、現在治療中の病気やけがの初診日より前の日だとされる場合もあります。
例えば、今の病気やけがを引き起こした直接の原因が、別の病気やけがだとされる場合です。
たとえば、糖尿病性網膜症は眼の病気ですが、糖尿病性網膜症を引き起こしたのは糖尿病であるため、糖尿病性網膜症と診断された眼科が初診の病院ではなく、糖尿病で受診していた内科の病院が初診になります。

おわりに

このように初診日は、障害年金をもらうために非常に重要な日です。
初診日を証明できないと障害年金をもらうことができませんが、証明が難しい場合もあります。
初診から現在までいくつか転院されていた場合は、体調が悪い中で初診の病院を探すこととなりますので、身体と心に大変負担がかかります。
障害年金の専門家である社会保険労務士が力になりますので、ぜひご相談ください。