障害年金に限らず、老齢年金・遺族年金などの公的年金は基本的に2月・4月・6月・10月・12月の偶数月の15日に2か月分まとめて振り込まれます。
年金は後払い制度ですので、12月・1月分は2月15日に、2月・3月分は4月15日に、4月・5月分は6月15日に振り込まれます。
支給日が土日祝日の場合は前倒しで振り込まれる
偶数月の15日が土・日・祝日の場合は、その直前の金融機関の営業日が振込日となります。例えば2月15日が土曜日だった場合は、前日の14日金曜日に振り込まれます。
特にお問い合わせを多くいただくのが8月15日の振込みですが、金融機関はお盆の期間も営業されていますので土・日と重ならなければ通常通り8月15日に振込されます。
2023年の支給日一覧
2023年の障害年金の支給日は以下の通りです。
※今後祝日の移動があった場合は変更になります。
・2月15日(水)
・4月14日(金)
・6月15日(木)
・8月15日(火)
・10月13日(金)
・12月15日(金)
初回振込日は奇数月になるパターンも
先程も解説した通り、公的年金は原則として偶数月の15日に振り込まれますが、初回の振込日は受給決定後に年金証書と年金初回支給額通知書が送付されてから目安として40日~50日後となります。初回申請のタイミングによっては初回振込に限り奇数月の15日に振り込まれる場合があります。
支給日になっても障害年金が振り込まれないときには基礎年金番号をご用意のうえお近くの年金事務所にお問い合わせください。障害年金の支給日についてはコラムにて詳細を載せてありますのでぜひそちらもご覧ください。
障害年金の支給日についてはコラムにて詳細を載せてありますので、ぜひそちらもご覧ください。