「学生納付特例を利用したので保険料は支払っていないのですが、障害年金はもらえますか?」というご相談をいただくことがあります。
結論から申し上げると、学生納付特例制度を利用していても、障害年金を受け取ることは可能です。
学生納付特例制度とは
学生納付特例制度は、学業が本業で収入がなかったり少なかったりする20歳以上の学生が、国民年金保険料の納付を猶予される制度です。この制度を利用することで、保険料を納めていなくても将来の年金受給資格を確保することができます。
学生納付特例制度の利用には申請手続きが必要です。
障害年金の保険料納付要件との関係
障害年金を受給するためには、保険料の納付要件を満たす必要があります。
保険料の納付要件は下記の➀、②のいずれかを満たすことでクリアできます。
➀初診日の前々月までの被保険者期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
②初診日が65歳未満であり、初診日のある前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
※初診日が20歳前である場合は納付要件について問われません。
学生納付特例期間は『保険料免除期間』として扱われるため、障害年金申請の際は受給資格期間として数える事ができます。
現在、学生納付特例を利用している方へ
学生納付特例制度を継続するには、毎年度申請が必要です。
申請を忘れると未納期間として扱われ、将来の障害年金受給が不利になる可能性があります。
前年度に特例を利用された方には日本年金機構から「国民年金保険料 学生納付特例申請について」という文書が郵送されますので、同封のハガキに必要事項を記入し、忘れずに返送・申請してください。
過去に特例制度を利用していた方へ
学生納付特例期間の保険料は、猶予から10年以内の期間であれば後から納付(追納)することができます。
追納することで、将来受け取る老齢基礎年金の額を増やすことができます。
ただし、追納の有無は障害年金の受給要件には影響せず、障害年金の支給額が増えることもありません。
さいごに
学生のうちは、国民年金保険料の納付が負担に感じられることもあるでしょう。
そういう時は、学生納付特例制度を利用することで、いざという時に障害年金を受け取る道を確保できます。
制度を理解し、安心してご活用ください。