障害年金の障害等級は障害者手帳の等級と同じですか?というご質問をよくいただきますが、障害年金の等級と障害者手帳の等級は同じではありません。
今回は障害年金の等級を判断する際に目安とされる傷病の状態をご紹介します。
障害等級1級
身のまわりのことはかろうじて出来るが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけない状態。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもので、家庭内の生活でいえば活動の範囲がおおむね就床室内にかぎられるもの。
障害等級2級
家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない、又は行ってはいけない状態。病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるもので、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家の中に限られるもの。
障害等級3級(障害厚生年金のみ)
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の症状。また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
障害手当金(障害厚生年金のみ)
「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。
それぞれの等級については日本年金機構のHPからもご確認いただけます。