受給資格について
障害年金は多くの病気やケガが対象となっていますので、受給の可能性はあります。ただし障害年金の受給は病名で判断されるのではなく、受給に必要な要件を満たしている事が重要です。保険料の納付要件や障害等級に該当していることなど、政令により定められた基準以上である必要があります。ご自身でのご判断が難しい場合は是非ご相談ください。
障害年金は厚生労働省、障害者手帳は自治体と全く母体の違う制度ですので、障害者手帳をお持ちでなくても障害年金の申請は可能です。
働いて収入を得ていても、仕事の内容や勤務の状況によって障害年金は受給の可能性はあります。ただし、一部の支給要件には、『労働が著しい制限を受けるかまたは労働に著しい制限を加えることを必要とする』という障害等級の認定要件が含まれますので、就労の状況によっては不支給・支給停止となる可能性はあります。
障害年金は病名で受給が決まるのではなく、どれだけ日常生活に支障があるかで判断されます。諦めずに一度ご相談ください。
初診日について
初診日とは、障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日のことです。障害年金では初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる障害年金が決まります。ですので初診日を確定することがとても重要になります。
健康診断を受けた日は、原則として初診日として扱われません。健康診断の後に病院へ行き初めて医師の診察を受けた日が初診日となります。ただし、条件によっては添付資料等必要になりますが、初診日として申立てをすることができます。
内科系の疾患では、病院を転院するたびに診断名が変わり、なかなか病名が決まらない場合があります。この場合には最初に体調不良で受診した日が初診日になることもあります。初診日が確定できない又は資料が用意できないと、不支給となる可能性がありますので、ご自身でのご判断が難しい場合は是非ご相談ください。
病院では原則としてカルテの保管期限は5年と決まっていますが、全ての病院が原則通りにカルテを破棄しているとは限りません。初診時の医療機関に必ず確認してみましょう。またカルテが破棄されていても、別の書類で初診日が証明できる場合もありますのでぜひ一度ご相談ください。
障害認定日について
障害認定日とは障害の原因となった傷病について初めて医師または歯科医師の診察を受けた日から1年6か月を経過した日、また初診日から1年6か月経過前に症状が固定した場合は、固定した日になります。(症状の固定とは治療の効果がそれ以上期待できない場合を指します)
年金には時効があり、給付は5年を過ぎると消滅してしまいます。そのため時効により消滅していない直近の5年分を遡及請求で受給できます。遡及請求によって、障害認定日から現在までの受給権を得られた場合に5年分の支給を遡って受給できる可能性があります。
障害年金の更新には有期認定と永久認定があります。永久認定は手足の切断など改善の見込みがない症状が固定された場合認定され、障害年金の支給が一生涯受けられる認定です。一方、有期認定は病気やケガの症状が変わる見込みがある傷病が対象です。更新時期は1~5年で受給者ごとに異なります。(必ず年金証書をご確認ください)更新時に障害状態を確認され障害等級の見直しなどが行われます。
事後重症は、障害認定日より後に傷病の症状が重くなったことを言います。障害認定日当時は傷病の症状が軽かったため、障害認定日で請求しない場合は事後重症請求となります。こちらは受給が決定した場合、請求日の翌月分から年金の受給権が発生します。
その他
20歳前障害の障害基礎年金については。一定以上の所得がある場合は、全部または2分の1に相当する額が支給停止になります。初診日が20歳以降であれば所得制限はありません。
原則的に65歳を超えると障害年金は請求することができません。また老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合も、65歳到達していると見なされますので請求はできません。ただし、いくつか例外として請求できるケースもありますので、気になる方はご相談ください。
障害基礎年金と障害厚生年金で受給できる金額が変わります。障害年金の金額は年度ごとに替わりますので、詳しくはこちら。
年金の更新の際に症状が重くなり、上位の等級に改定される場合もありますが、更新まで期間があり、その間に症状が重くなった場合、額改定請求を出すことができます。障害年金の受給が決定してから1年を経過していれば上位の等級を目指して額改定の請求が可能です。