病気やケガで生活や仕事が制限される場合に支給される障害年金には、障害の程度に応じた「等級」が、「障害認定基準」により1級~3級で区分されています。
この等級に定められた障害の程度に該当しなければ、障害年金は受けられません。
また、受け取れる年金額もこの等級によって変わります。
そのため、どのような状態でどの等級に該当するかを理解しておくことは、障害年金の請求準備において非常に重要です。
このコラムでは、障害年金の等級についてわかりやすくご説明いたします。
障害年金の等級制度とは
障害年金は、障害基礎年金と障害厚生年金で支給される範囲が異なります。
障害基礎年金は1級と2級のみですが、障害厚生年金は1級~3級まであり、障害厚生年金のみ1級~3級の障害等級に該当しない場合でも、一時金として障害手当金が支給される可能性があります。
障害年金の等級は、市区町村等自治体が窓口の「障害者手帳」とは別の制度となるため、等級の基準も障害者手帳と障害年金では異なります。
両者を混同しないよう注意が必要です。
3つの等級の基準
1級:最も重く、日常生活に全面的な介助が必要な状態
他人の介助がなければ日常生活を送ることができない状態を指します。
具体的には、寝たきりに近い状態で入院・在宅介護を必要とし、日常の活動範囲がベッドまたは寝室の周辺に限られるような状態です。精神の障害で日常生活が極めて困難な場合も含まれます。

2級:日常生活に著しい制限がある状態
必ずしも介助が必要ではなくても、傷病により労働はできず、家庭内で軽食作りなどの簡単な家事はできても、それ以上の活動はできない、又は行ってはいけない状態です。
精神の障害で日常生活に著しい制限がある場合も含まれます。
病院内の生活では活動の範囲がおおむね病棟内、家庭内の生活では活動の範囲がおおむね家屋内に限られ、外出や就労が困難な状態です。

3級:労働に著しい制限がある状態(厚生年金加入者のみ)
労働に著しい制限がある状態を指し、厚生年金に加入していた会社員・公務員が対象です。
また、精神の障害で労働が著しい制限を受ける場合も含まれます。

認定のポイント
厚生労働省「障害認定基準」には、人工透析を受けていると2級、人工弁を装着すると3級など、疾患ごとにさらに詳しい記載があります。
厚生労働省「障害認定基準」https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/tokyuhyo.html
障害の程度の認定は、この「障害認定基準」により行われます。
医学的な診断だけでなく、日常生活への影響を総合的に判断します。
また精神の障害については、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」で、どのような状態が1級か2級に該当するのか、例示されています。
厚生労働省『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』等
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/seido/shougainenkin/ninteikijun/20160715.html
まとめ
障害年金の等級は、日常生活の制限や労働の制限の程度によって決まります。
1級・2級は日常生活の状態、3級は労働にどのくらいの制限があるか着目した基準となっています。
障害年金を請求するには、ご自身の状態がこれらの等級に該当しているのか判断し、症状にあった書類を作成する必要があります。
ご自身で障害年金を申請する場合は、体調が思わしくない中で、多くの時間と労力も必要とします。
自身での申請が不安な場合は、ぜひ障害年金に詳しい専門家のサポートを活用してください。