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確定申告の時期が近づいてきています。

障害年金(障害基礎年金・障害厚生年金)をもらっている方のなかには、障害年金について、確定申告しなければいけないのかどうか、不安な方もいらっしゃるのではないでしょうか?

収入が障害年金だけであれば、確定申告は不要

結論からお伝えしますと、収入が障害年金だけであれば、確定申告の必要はありません。

所得税等の確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し税金などの過不足を精算する手続です。

障害年金に関する法律、「国民年金法」「厚生年金保険法」に、
「租税その他の公課は、(保険)給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない」
と記載があります。

つまり「非課税」だから「税金はかからない」=「確定申告不要」ということです。

「所得証明書」に障害年金に金額は記載されない点注意

障害年金には「税金がかからない」とご説明しました。
税金がかからない為、市区町村が発行する「所得証明書」に、障害年金の金額は記載されないことになります。

つまり、家族の扶養に入るときや、何かの手続きで、障害年金を含むご自分の収入を証明する必要がある場合、市区町村の所得証明書だけでは、収入の証明とはならないということです。

障害年金を含む収入を証明する必要があるときは、市区町村の「非課税証明書」にあわせて、年金振込通知書や年金証書のコピーを用意する必要がありますので、ご注意ください。